中小企業庁は、中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するため、M&A支援機関に係る登録制度を令和3年8月から開始いたしました。弊社はその初年度から京都府下においていち早く登録を致しました。また、令和6年初頭には「一般社団法人M&A仲介協会」へも加盟させていただきました。そのM&A仲介協会は2025年1月1日をもって「 M&A 支援機関協会」へと名称変更します。弊社と致しましてもガイドラインが定める「いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしない」。また、「契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行う」理念のもと、本年も依頼者様の利益を最優先に取り組む所存です。
なお、先に遵守宣言をした第3版の中小М&Aガイドラインの主な事項は以下のとおりです。
① 仲介/FA契約締結前の重要事項の説明における追加説明事項(プロセスごとの詳細な業務内容、担当者の保有資格、経験年数・成約実績、(仲介者の場合)相手方の手数料に関する事項、譲り受け側への調査の概要、業界内での情報共有の仕組みへの参加有無等)への対応、実施体制の構築
② 広告・営業に関する禁止事項の組織内への周知・徹底
③ 広告・営業先からの停止意思の組織的な記録・共有体制の構築
④ (仲介者の場合)利益相反に関する禁止事項の組織内への周知・徹底
⑤ (仲介者の場合)仲介契約において利益相反行為を行わない旨の仲介者の義務としての規定
⑥ ネームクリアに係る規律の組織内への周知・徹底
⑦ テール条項に係る規律の組織内への周知・徹底、(必要に応じ)仲介契約書・FA契約書の改訂
⑧ 最終契約後のリスク事項(経営者保証の扱い等)に関する説明・調整等への対応、実施体制の構築
⑨ 譲り受け側への調査への対応、実施体制の構築
⑩ 組織的に慎重な判断を行う体制の整備(停止意思を表示した先への広告・営業や最終契約においてリスクを生じさせる事項の提案、不適切な譲り受け側への対応についての判断を行う体制の整備)
⑪ その他、社内関係者への第3版の内容の周知・徹底、運用体制の整備
⑫ 改訂後の遵守事項一覧に即した各支援機関のホームページ掲載内容や仲介/FA契約締結前の顧客への中小M&Aガイドライン遵守についての事前説明資料の整備 (改訂後の「HP掲載・顧客説明の際の参考資料」「遵守事項一覧3チェックシート」は登録制度HPにて公表済)
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